就労ビザの更新

● 申請するのは、原則として、外国人本人です。
ビザの更新申請は、在留期限の3カ月前から可能です。早めの申請を心掛けてください。

● 申請中に在留期限を過ぎてしまった場合は、在留期限満了日から2カ月間は特例期間として在留することが認められます。

● 滞在中の素行や納税、届出義務の履行なども審査の対象になります。

● ビザ更新の必要書類は、外国人と雇用主双方の書類が必要になります。