私はベトナム留学生のグエンと申します。
将来、日本で働きたいと真剣に考えています。
実際、日本で就職するとき、どう準備すればいいのでしょう。
また何に気をつけないといけないのでしょう。
グエンさんと友人の本多さんの会話を少し聞いてみましょう!
私はベトナム留学生のグエンと申します。
将来、日本で働きたいと真剣に考えています。
実際じっさい、日本で就職するとき、どう準備すればいいのでしょう。また何に気をつけないといけないのでしょう。グエンさんと友人の本多さんの会話を少し聞いてみましょう!
留学がおわったら、卒業をして日本で働きたいなと思ってます。
そうなんだ!日本で将来働くために、気をつけないといけないこと知ってる?
え、なんでしょう。。
グエンさん、アルバイトしてる?
いえ、まだです。しかし今後コンビニで働きたいと思っています。やっぱり生活にお金がかかるので。
「アルバイト」をして、学費やおこづかいをかせぐ学生が多いよね。でも「資格外活動許可」を取らないと日本の法律に違反することになってしまうよ。
シカクガカツ…え?何ですか?
「資格外活動許可」。それを「入国管理局」に申請しないといけないんだ。
なんか難しそうですねぇ。
「資格外活動許可」をとったとしても、他にも1週間に28時間以内の労働だったり、学校が長期休暇で休みのときでも1日最大8時間・週40時間以内の労働という制限があるよ。
☑留学生がアルバイトをする上でのルール
中には面倒くさくてルールを守らない人もいるんじゃないでしょうか?もし、申請をしなかったり、決められた時間より多く働いたらどうなりますか?
それは大変。就労時間制限を守らないと、本来の目的だった留学を中止して国に帰らないといけなくなるよ。もう就職活動どころじゃないね。会社側が学生の時に28時間以上働いたことのある人を雇うことはないし、もし雇うと会社にも厳しい罰が与えられるからね。
なるほど。自分の大切な将来を守るためにも、きちんと手続きしないといけないですね。それでも、「バレなければいい。」と思っている人も中にはいるでしょうね。。。
そういう人は入国管理局にバレてしまうよ。留学生がどれだけ働いてどれだけ給料をもらったかは、あらゆる行政機関で情報が共有されているよ。入国管理局は「在留カード」を通して外国人留学生のアルバイトの状況が簡単に分かる仕組みになっているよ。
留学生が「留学ビザを更新」「就労ビザの取得」または、会社が「外国人を雇用する」時に、違反していることが分かってしまうから、悪いことはできないよ。
☑もしルールを守らなかったら?
もしうっかりしていて、在留期間が過ぎてしまったらどうしましょう?泣き寝入りですか?
その場合は隠さず、すぐに「入国管理局」に行って、担当者に在留期間が過ぎていることを正直に伝えることが最善です。なぜ期限がすぎてしまったのか、更新許可申請ができなかったのか、事情を詳しく説明しないといけないよ。その後どうなるかは、担当者の指示に従わないといけない。怖いからといって黙って違法滞在すると、遅かれ早かれ必ず後悔することになる。
~まとめ~
留学ビザの目的は、日本で教育を受けるために許可されたものです。本来、アルバイトや仕事はできませんが、「資格外活動許可」をとることで、週に28時間以内の労働という制限つきでアルバイトができるようになります。もしルールをやぶると、日本での留学・就職ができなくなります。自分の将来を奪うおろそかな行動はやめ、正しい知識をもって日本での生活を充実させましょう。現在不法滞在者が多い国は、韓国・ベトナム・中国です。年々不法滞在者は増加傾向にあり、さらにビザの審査が厳しくなる恐れがあります。あなたが国際的な視野に立ち、行動に責任を持つことで、留学生や外国人がより住みやすい街づくりに繋がります。
私たち「ビザアシスト長崎」は、
日本で活躍する外国人の方を全力で応援します!
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