定住者ビザ申請

Resident Visa

定住者ビザとは?

定住者ビザは法務大臣によって、特別な理由などがある場合に、それぞれの個人に対して認めている在留資格で、一定の在留期間を決定したうえで在留資格が認められています。

定住者ビザは特別な理由があると考えられる場合にしか、申請が承認されることはありません。一般的な理由としては、配偶者との死別などといった身分上の変更や、外国からの難民や日系人などがあり、予め法務大臣が定めた基準をクリアしている必要があります。

具体的なケース

いわゆる日系2世及び3世

日本人の子として出生し「日本人の配偶者等」の在留資格を有する者の配偶者

1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の配偶者

1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の扶養を受けて生活する未成年かつ未婚の実子

いわゆる中国残留邦人等とその親族

なお、外国人が「定住者」として日本に入国するには、法務大臣が定める法務省告示に該当する場合にだけ認められます。

定住者ビザのメリット

定住者ピザは、一定の在留期間の居住を認める資格で、個々の外国人の特別な事情を考慮して取得されます。それを取得するのは、国内に住んでいる外国人の身分上の変更に伴い取得するパターン、法務大臣の定める難民、日系人などの地位が存在し海外から入国するパターンに分けられます。そのメリットは永住者と同じように関係なく、職種を問わずに就労することができる点です。ただ在留期限は決められているので、在留期限の更新を行わなければならない点があります。

申請のポイント

定住者ビザは法務大臣が個々の外国人について、特別な理由を考慮して一定期間の在留を認める資格なので、さまざまなケースが考えられます。永住者と同様職種にかかわらず就労できますが、在留期限の更新は必須です。
申請時は状況に応じて資料を提出しなければならず、ひとくちに定住者ビザといっても、曖昧とされる入管法上の資格の中では一番曖昧なビザでもあります。申請を行う場合には、自分のケースがどれに当たるのかをはっきりさせておく必要があります。

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