就労ビザ申請

Work Visa

就労ビザ

就労ビザとは?

外国人の方が、日本に滞在し、日本の企業で雇用される場合、又は会社を経営する場合や役員として働く場合の在留資格の一般的な呼称です。

就労ビザと呼ばれるものには、主に5つの種類があります。

私たちは、外国人の方が日本の企業で働く際に必要な在留資格申請を、速く・確実に取得できるように企業や外国人の皆さまをアシストします。

技術・人文知識・国際業務ビザ

技能ビザ​

企業内転勤ビザ

経営管理ビザ

特定活動ビザ

技術・人文知識・国際業務ビザ
技能ビザ​
企業内転勤ビザ
経営管理ビザ
特定活動ビザ

就労ビザ申請を当事務所へ依頼するメリットは?

申請取次行政書士により、とても複雑な「申請書類の作成や、就労ビザ申請の手続き」を一括してサポートします。
事前にご相談いただくことによって、計画的な採用活動を行うことができます。
外国人の方を採用した後の注意点など、アフターフォローも行います。
経営管理ビザをご希望の方は、会社設立も含めてアシストします。

就労ビザ取得の要件(条件)

誰でも簡単に就労ビザを取得できるわけではなく、就労ビザの種類ごとに、様々な要件があります。

学歴要件

大学、大学院、専門学校等の卒業資格が必要な場合があります。
特に、技術・人文知識・国際業務ビザでは、その専攻した学歴と就労する仕事との関連性が重要です。

実務経験

技能ビザにおいて、特に必要なのは実務経験期間です。 取得したい技能により、必要な実務経験期間が異なります。

会社と外国人就労者の契約

最低限、雇用契約書を結んでいないといけません。
また、同じ職場で同程度の職務を行う日本人が居れば、その日本人と同等以上の、給与水準でないといけません。

財産要件

出資して法人の経営者になる場合は、「経営管理」という在留資格になります。
その場合は、500万円以上の出資金が必要になります。

学歴要件

大学、大学院、専門学校等の卒業資格が必要な場合があります。
特に、技術・人文知識・国際業務ビザでは、その専攻した学歴と就労する仕事との関連性が重要です。

実務経験

技能ビザにおいて、特に必要なのは実務経験期間です。
取得したい技能により、必要な実務経験期間が異なります。

会社と外国人就労者の契約

最低限、雇用契約書を結んでいないといけません。また、同じ職場で同程度の職務を行う日本人が居れば、その日本人と同等以上の、給与水準でないといけません。

財産要件

出資して法人の経営者になる場合は、「経営管理」という在留資格になります。その場合は、500万円以上の出資金が必要になります。

上記に挙げた、要件は就労ビザ取得要件のほんの一部です。
豊富なノウハウを持つ『長崎での外国人ビザ申請サポートセンター​』へ是非、ご相談ください!

〒852-8135
長崎市千歳町6-22 中林ビル3F
TEL:095-801-4622
営業時間:平日9:00~17:00 休/土日・祝日