帰化とは、在日韓国人や朝鮮人が、現在の国籍を変えて日本国籍を取得することです。国籍を変えずに日本に住み続けることができる永住者ビザとは異なり、母国の国籍を失うことになります。
帰化申請は住所がある法務局で行い、本人しか行えません。帰化は誰でも簡単にできるわけではなく、日本にある程度住んでいて引き続き5年以上は日本に住所を要することが条件です。在日韓国人や朝鮮人、日本人と結婚した方は要件が緩くなります。
帰化の申請手続きを行う場合には、必ず本人が法務局で手続きなどを済ませる必要があります。代理人などを通して手続きを行うことはできないので注意が必要です。
手続きを行う際に必要になるのは、書類だけではなく、一定の基準をクリアしていないと手続きが進められません。
基本的な基準は、日本に5年以上住所を有していることや、日本語能力試験などの日本語力や、帰化した後に日本で暮らせるだけの世帯収入があるかなどとなっています。
誰でも簡単に帰化できるわけではなく、日本にある程度住んでいて、今後も日本に住み続けることができる方に限られます。
次に要件を示しますが、「在日韓国人・朝鮮人の方」や「日本人と結婚された方」は、要件が緩くなっています。
引き続き5年以上日本に住所を有すること。
※「引き続き」は、日本にいることの継続性が必要で、海外赴任や親の介護などで、3ヶ月以上連続して外国に行っていた場合などは、当てはまらなくなります。
20歳以上であること。
※ただし、未成年の子が両親と一緒に帰化申請の場合は20歳未満でも可能です
まじめであるかどうかです。
「税金や年金をきちんと払っているか」、「交通違反は多くしていないか」などです。
日本で暮らしていける収入があるかどうかです。
※家族がいる場合は、個人の収入だけでなく、家族全体で収入があればよいです
母国の国籍を失うことができるかです。
※日本は二重国籍を認めていません。
テロリストや暴力団の組員などは認められません。
日本語能力試験で3級程度(小学校低学年以上)の能力
※審査官との相談や面接の際に日本語能力が足りないと思われた場合に試験を受けることがあります。
誰でも簡単に帰化できるわけではなく、日本にある程度住んでいて、今後も日本に住み続けることができる方に限られます。
次に要件を示しますが、「在日韓国人・朝鮮人の方」や「日本人と結婚された方」は、要件が緩くなっています。
引き続き5年以上日本に住所を有すること。
※「引き続き」は、日本にいることの継続性が必要で、海外赴任や親の介護などで、3ヶ月以上連続して外国に行っていた場合などは、当てはまらなくなります。
20歳以上であること。※ただし、未成年の子が両親と一緒に帰化申請の場合は20歳未満でも可能です。
まじめであるかどうかです。「税金や年金をきちんと払っているか」、「交通違反は多くしていないか」などです。
日本で暮らしていける収入があるかどうかです。※家族がいる場合は、個人の収入だけでなく、家族全体で収入があればよいです。
母国の国籍を失うことができるかです。※日本は二重国籍を認めていません。
テロリストや暴力団の組員などは認められません。
日本語能力試験で3級程度(小学校低学年以上)の能力※審査官との相談や面接の際に日本語能力が足りないと思われた場合に試験を受けることがあります。
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