配偶者ビザは、海外に住んでいる外国人が日本人と結婚して、日本に暮らすために取得するビザです。海外に住んでいる外国人が受けることが出来るビザとなりますが、単に国際結婚をしただけでは取得することはできません。
近年は国際結婚を装い偽装結婚を行い、日本に入国する事例が増加しており、それに伴う審査も厳しくなっている実態があります。ただ配偶者ビザを取得することができると、就労活動が制限されることもなくなり、日本でも暮らしやすくなるのも事実です。
また将来は、日本に永久的に暮らすことを決意して「永住ビザ」に切り替え、「日本への帰化」などの実現が簡単になる魅力が存在します。要件には正式な婚姻手続きがなされており、社会通念上の夫婦共同生活を営んでいること、住民税などの税金を納めていることが重要です。
配偶者ビザのメリットは大きく2つあります。1つは就労活動における制限がとても少ないということです。
もう1つのメリットは日本への帰化を促進するために、永住ビザへ移行が大幅に簡単になる点です。
通常は日本に10年以上生活する必要がありますが、日本人の配偶者ならこの期間が3年ですみます。
※税金の未納がある場合は、申請前に未納分をまとめてめていることが必要納税すれば大丈夫です。
これらの場合でも、正式な結婚であれば、許可が得られる可能性がありますので、私たちにご相談下さい。
日本と配偶者の母国の両国で正式に婚姻手続を行っていることが必要です。
実際に同居して協力・扶助しているなど、社会通念上の夫婦共同生活を 営んでいることが必要です。
住民税などの税金をきちんと納です。
※税金の未納がある場合は、申請前に未納分をまとめてめていることが必要納税すれば大丈夫です。
これらの場合でも、正式な結婚であれば、許可が得られる可能性がありますので、私たちにご相談下さい。
〒852-8135
長崎市千歳町6-22 中林ビル3F
TEL:095-801-4622
営業時間:平日9:00~17:00 休/土日・祝日