2015年4月1日以降、外国人が日本で会社経営をするために取得する在留資格のことを「経営管理ビザ」と称しています。
このビザは他企業で雇用されていた留学生が卒業後に日本国内で起業する場合や、外国の法人が日本で新たに事業を開始する場合等において取得が必要となります。尚、このビザの取得対象者は社長や取締役、監査役・部長・工場長・支店長等の役職に就く者となります。またこのビザを取得するにあたっては日本国内に事務所を確保していることや、定められた事業規模を満たしていることが求められる他、事業内容や申請者の職務経歴についても重要視されます。
外国人の方が日本において会社を設立したいという場合に必要となるのが、経営管理ビザです。社長や取締役・監査役・部長や工場長・支店長といった役職者が該当します。経営だけでなく、管理を行う場合やその事業に投資して経営を行うといった場合も該当します。事業を営むための施設が日本国内に確保されているかどうかやその規模・事業内容や職務経歴など様々な基準があり取得はとても難しいです。たとえ法人登記が認められたとしても入国管理局の許可が下りず在留資格が無いなら意味がありません。
外国の方が日本にて会社を立ち上げて事業経営や事業管理、事業投資を行って経営する際などには在留資格である経営管理ビザを要しますが、経営管理ビザのための条件には事業所を確保する必要があります。 事業所の確保においては事業を行う場合に最初に利用する事務所や本社、店舗などの施設を事業所としつつ、施設が日本国内に存在していなければなりません。 そして、経営者を除いて日本国内に居住地している者が2人以上常勤で従事している事業規模も条件です。
経営管理ビザの条件のうち、事業規模に関する条件としましては、常勤の職員が働いている規模であり、かつ経営者以外に二名以上の日本に居住している人が存在する点になります。また二名以上の社員を雇用していない場合であっても、新規事業を始める際の投資額が年間で五百万円以上あれば、二名以上の社員を雇用している規模と同等であると判断されることになっています。経営管理ビザを申請する場合には、以上のような条件を認識しておく必要があります。
今後起業を検討している方が経営管理ビザを申請する際に条件となるのは、行う事業計画もしくは行っている事業内容について実現性が認められる事です。 さらに、損益計算書における予想といったようにはっきりとした事業計画に基づいているものである事も求められます。 また、経営管理ビザの申請に関しては申請を行う者の経歴についても重要視される特徴がありますし、経営管理ビザが得られるのは社長や取締役、監査役や部長、支店長や工場長です。
外国人の方が日本で会社設立をして、その事業や管理を行う場合に取得するピザで、この取得は様々な手続きや書類を揃えたり、審査を受けなければならなかったりして難易度が高いです。まず日本語による必要書類を整備したり、事業計画書の作成、許認可・社員の採用・税務の問題が存在するからとなります。
他にも事務所を確保するためには保証人の問題なども発生し、難易度もアップします。うまく会社設立の法人登記までこぎつけたとしても、入国管理局が在留許可を認めない事態もよく起こります。
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