高度専門職ビザ

Advanced Visa

高度専門職ビザ

高度専門職ビザとは?

高度な専門的能力を有する外国人「高度人材外国人」の受け入れ促進を図るために、2015年4月度より創設されたのが「高度専門職ビザ」です。

このビザを取得することで一律5年以上の在留期間が与えられたり、永住許可要件の緩和が図られたりと、多くの優遇措置が受けられるようになります。ですからすでに「技術・人文知識・国際業務等の就労ビザ」を取得している人であっても、高度専門職に該当する場合は「高度専門職ビザ」の申請を検討するべきでしょう。

高度人材ポイント制

「高度の専門的な能力」の有無の判断は、ポイント制で行います。
年齢や学歴、年収、保有資格などに応じてのポイントが設定されていて、合計ポイントが基準を満たせば申請できます。

種類

高度専門職ビザにはいくつかの種類があります。大きくは1号と2号に分類でき、さらに1号についてはイ、ロ、ハの3種類があります。

このうち1号と2号の一番の違いは、有効期間です。1号は一律5年間その効力が継続する一方、2号は無期限でその権利を享受することができます。そのため、2号の高度専門職ビザを取得するためにはまず1号のビザを取得し活動実績を3年以上積み重ねている必要があります。また、その際にはポイントが引き続き維持されていることや素行が善良であることも必須です。

高度専門職のメリット

他の就労ビザと比べて高度専門職には以下のようなメリットがあります。

特別な許可がなくても許可された活動以外の活動を行うことができる。

通常の外国人が就労するための就労ビザは、あらかじめ決められた職業にしか就くことができず、また在留期間も1年と短い場合が少なくありません。3年や5年のものもありますが、この場合には非常に審査が厳しく日本での活動実績も非常に大きな要素となるためなかなか取得することが難しいのです。これに対し高度人材(高度専門職)向けに設定された新たな行動専門職ビザは、在留期間が一律5年となっているほか、在留資格で認められた職業に関連性の高い異なる業種に就くこともできる非常に適用範囲の広いものと注目されています。

一律「5年」以上の在留期間が与えられる

高度専門職ビザを取得することのメリットは、在留期間が一律「5年」であることです。普通の就労ビザの場合には、在留期間が1年、3年、5年となっており勤務先の企業や年収、子供の年齢などの条件によって何年になるのかが決まります。ですから人によっては1年ごとに更新する必要があります。それに対して在留期間が「5年」となる高度専門職ビザであれば、申請を頻繁に行わずとも良くなりますから、手間と時間の節約になりますし精神的な負担も減ります。

永住許可要件の緩和

高度専門職ビザを取得することで、永住許可要件が緩和されます。通常は、外国人は日本に住んで10年以上が経過しないと変更申請ができないように決められています。しかし高度専門職の場合、ポイント70点以上で3年間日本国内に住むことで変更申請が可能です。また、ポイント80点以上で1年間日本国内に住んでいる人は永住許可の対象になります。 今後の予定で日本での永住権を得たいと考えている人にとっては、高度専門職になるのが近道です。

入国管理局での入国・在留手続は優先的に処理してくれる

通常2週間~数カ月かかることのあるビザ申請が、わずか数日間で処理されます。

その他

条件はありますが、
・高度専門職の配偶者が働きやすくなる
・親を連れて来ることができる
・外国人の家事使用人を雇うことができる
など多くのメリットがあります。

特別な許可がなくても許可された活動以外の活動を行うことができる

通常の外国人が就労するための就労ビザは、あらかじめ決められた職業にしか就くことができず、また在留期間も1年と短い場合が少なくありません。3年や5年のものもありますが、この場合には非常に審査が厳しく日本での活動実績も非常に大きな要素となるためなかなか取得することが難しいのです。これに対し高度人材(高度専門職)向けに設定された新たな行動専門職ビザは、在留期間が一律5年となっているほか、在留資格で認められた職業に関連性の高い異なる業種に就くこともできる非常に適用範囲の広いものと注目されています。​

一律「5年」以上の在留期間が
与えられる

高度専門職ビザを取得することのメリットは、在留期間が一律「5年」であることです。普通の就労ビザの場合には、在留期間が1年、3年、5年となっており勤務先の企業や年収、子供の年齢などの条件によって何年になるのかが決まります。ですから人によっては1年ごとに更新する必要があります。それに対して在留期間が「5年」となる高度専門職ビザであれば、申請を頻繁に行わずとも良くなりますから、手間と時間の節約になりますし精神的な負担も減ります。

永住許可要件の緩和

高度専門職ビザを取得することで、永住許可要件が緩和されます。通常は、外国人は日本に住んで10年以上が経過しないと変更申請ができないように決められています。しかし高度専門職の場合、ポイント70点以上で3年間日本国内に住むことで変更申請が可能です。また、ポイント80点以上で1年間日本国内に住んでいる人は永住許可の対象になります。
今後の予定で日本での永住権を得たいと考えている人にとっては、高度専門職になるのが近道です。

出入国在留管理局での入国・在留手続は優先的に処理してくれる

通常2週間~数カ月かかることのあるビザ申請が、わずか数日間で処理されます。

その他

条件はありますが、
・高度専門職の配偶者が働きやすくなる
・親を連れて来ることができる
・外国人の家事使用人を雇うことができる
など多くのメリットがあります。

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