特定技能

Specific Skills

新在留資格「特定技能」創設の経緯

先ずは、日本の外国人材の受入体制について、法務省が作成した資料がとても分かりやすいので画像で添付します。

従前の我が国の外国人就労について

配偶者ビザ

これまでの日本の外国人就労は、専門職を活かしたホワイトカラー「技術・人文知識・国際業務」熟練した技能を有する「技能」起業経営に参画する「経営・管理」などに限られていました。いわゆる単純労働はNGにされていましたが、建設業や製造業などでは人手不足が続き、それを補うために技能実習制度や留学生の資格外活動が活用されてきました。

しかし技能実習生や留学生は、日本で学び母国に知識や技術を持ち帰るため学業を優先すべきです。人手不足の解消に技能実習制度や留学生の資格外活動を使うのは、矛盾が生じていると各方面から指摘されていました。
そこで政府は2018年6月に、骨太の方針の「経済財政運営と改革の基本方針2018少子高齢化の克服による持続的な成長経路の実現」のなかで、初めて日本の外国人就労について明記しました。

今後は製造業や建設業などNGとされてきた単純労働についても、外国人労働者を受け入れる方針が明確にされたのです。

骨太の方針「新たな外国人材の受入れ」

現在の日本では若者が不足し高齢化社会を迎えており、働き手が不足していると言う実態があります。特に中小・小規模事業者の人手不足が非常に深刻となっており、後継者だけでなく実際に労働を行う人材が不足しているために健全な企業経営を行うことができないケースが増えているのです。そのため日本政府は国内の様々な経済活動を活性化するための骨太の政策を打ち出し、その中で働き方改革を抜本的に行うことを進めています。

その中でも特に注目されているのが、外国人労働者の積極的な雇用です。現在の外国人の在留資格では、単純作業などの専門性を重視する業務に関する就労を認めていませんが、今回の働き方改革の中で専門的・技術的分野にも外国人の就労を認める方針を打ち出し、一定の専門性・技能を要求される業務にも就労できるものとしました。これは近年国際的に問題視されている移民政策の1つでもあり、特定技能の分野の在留資格を創設し、国会審議を得て4月より施工する運びとなっています。

在留資格「特定技能」

それでは、この新しい在留資格「特定技能」についてのお話をすることにします。
※なお、これらの内容については2019年2月末現在の情報を基に作成しているため、具体的に当該在留資格で外国人の受入を検討される場合は、「出入国在留管理局」(4月より入国管理庁)または当社にお問い合わせください。

特定技能の対象となる職種

あくまでも人手不足が深刻とされる次の12分野(特定産業分野)が対象となります。

職種名特定技能1号特定技能2号
1介護職
2ビルクリーニング業
3素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(2022年に統合)
4建設業
5造船・船用工業
6自動車整備業
7航空業
8宿泊業
9農業
10漁業
11飲食料品製造業
12外食業

特定技能1号・2号について

特定技能には1号と2号があります。
現時点で2号に移行できるのは、介護職を除いて11職種になります。
それぞれの内容やポイントについては下表のとおりです。

 内容ポイント
特定技能1号特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格・在留期間:1年、6ヶ月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
・技能水準:試験などで確認
・日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験棟で確認
※技能実習2号を修了者は、技能・日本語共に試験免除
・家族の帯同:基本的に認めない
・受入機関又は登録支援機関による支援の対象
特定技能2号特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格・在留期間:3年、1年又は6ヶ月ごとの更新
・技能水準:試験などで確認
・日本語能力水準:試験等で確認は不要
・家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者・子
・受入機関又は登録支援機関による支援の対象

※1号は5年、2号には期限がありません。
※1号⇒2号⇒永住という流れになることが想定されます。
家族の帯同も可能なので益々の国際化社会が進みそうです。

特定技能介護は?

介護については、1号での5年間に介護士資格を取得すれば就労ビザ「介護」へ変更が可能です。従って、5年間で資格取得が出来るよう本人はもとより周囲を含め資格取得への取組が肝要です。

在留資格の技能水準

日本で就労が認められる在留資格の技能水準についての考え方は下図のとおりとなります。

技能実習生・実習生以外からの特定技能の流れ

技能実習生・実習生以外からの特定技能の流れは下図のとおりとなります。

技能実習2号修了者は、一定の日本語能力や技能を有すると認められることから、試験が免除となります。
技能実習生以外の外国人は、技能・日本語能力水準評価試験に合格することが必要です。
※但し、試験内容などについては現時点では明確に明示されていません。

「特定技能」外国人の受入について

日本国内では景気の回復による人手不足の問題が起きており、これが経済の活性化を阻害すると懸念されております。その中で外国人受入の流れを拡大する動きが産業界にあり、従前は特定技能のホワイトカラー職しか認められていなかったのをさらに開放する動きになっています。
出入国在留管理庁によれば、人手不足が深刻化されている14分野を対象に特定技能にしています。受入企業では当該外国人の言語で支援を行うことが義務付けられるため、将来的にはそれを登録支援機関に委託する形で行う流れになります。

受入機関

受入機関の基準及び義務は次のとおりです。

1.受入機関が外国人を受け入れるための基準

外国人と結ぶ雇用契約が適切

報酬額は日本人と同等以上であることが必要です。

機関自体が適切

過去5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等です。

外国人を支援する体制がある

外国人が理解できる言語で支援できることが求められます。

外国人を支援する計画が適切

生活オリエンテーションを含む就労支援を計画的に行うことが必要です。

受入機関

受入機関の基準及び義務は次のとおりです。

1.受入機関が外国人を受け入れるための基準

外国人と結ぶ雇用契約が適切

報酬額は日本人と同等以上であることが必要です。

機関自体が適切

過去5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等です。

外国人を支援する体制がある

外国人が理解できる言語で支援できることが求められます。

外国人を支援する計画が適切

生活オリエンテーションを含む就労支援を計画的に行うことが必要です。

2. 受入機関の義務

外国人と結んだ雇用契約を確実に履行

当然のことですが報酬等は適切に支払う必要があります。

外国人への支援を適切に実施

支援については登録支援機関に委託することも可能です。(全部委託も可)

出入国在留管理庁への各種届出

申請後に雇用契約や支援計画などの実施状況や変更があった場合に定められた様式で定められた期限内に届出を行う必要があります。

※これら①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令を受けることになります。

2. 受入機関の義務

外国人と結んだ雇用契約を確実に履行

当然のことですが報酬等は適切に支払う必要があります。

外国人への支援を適切に実施

支援については登録支援機関に委託することも可能です。(全部委託も可)

出入国在留管理庁への各種届出

申請後に雇用契約や支援計画などの実施状況や変更があった場合に定められた様式で定められた期限内に届出を行う必要があります。

※これら①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令を受けることになります。

登録支援機関

登録支援機関というのは、受け入れ機関との支援委託契約のもと、1号特定技能外国人支援計画に基づきその支援のすべてを請け負う機関のことです。なお、そのような支援機関になるにあたっては出入国在留管理庁長官の登録が必須です。そしてこの登録を受けた期間は登録簿に登録されることになり、出入国在留管理庁ホームページに掲載されることになるので誰もがどこが支援機関に登録されているか知ることが可能です。ただし、登録機関は5年が基本であり随時更新が必要な点には注意が必要です。また、各機関は出入国在留管理庁長官に対して、定期的に各種届出を行うことが課せられています。

なお、登録支援機関に関する情報は下記をごらんください。http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00183.html

登録支援機関になるためには

1.登録の要件

支援瀬責任者及び1名以上の支援担当者の選任

支援実績

・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以上の中長期在留者の受入があること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として外国人に関する
・選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上長中期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
・上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること

1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと

支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと

刑罰法令違反による罰則を受けていないこと

5年以内に出入国又は労働法に関する法令により罰せられたなど。

5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないこと

登録支援機関になるためには

1.登録の要件

支援瀬責任者及び1名以上の
支援担当者の選任

支援実績

・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以上の中長期在留者の受入があること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として外国人に関する
・選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上長中期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
・上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること

1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと

支援の費用を直接又は間接的に
外国人本人に負担させないこと

刑罰法令違反による罰則を
受けていないこと

・5年以内に出入国又は労働法に関する法令により罰せられたなど。

5年以内に出入国又は労働に関する
法令に関し著しく不正又は不当な
行為を行っていないこと

2.登録をうけるための基準

機関自体が適切

登録支援機関においても、過去5年以内に出入国・労働法令違反がないことが必要です

外国人を支援する体制がある

外国人が理解できる言語で支援できることが必要です

2.登録をうけるための基準

機関自体が適切

登録支援機関においても、過去5年以内に出入国・労働法令違反がないことが必要です

外国人を支援する体制がある

外国人が理解できる言語で支援できることが必要です

3.登録支援機関の義務

外国人への支援を適切に実施

出入国在留管理庁への各種届出

受入機関の委託を受けて適切に実施する必要があります

当然①②を怠ると登録取消の対象となります

3.登録支援機関の義務

外国人への支援を適切に実施

出入国在留管理庁への各種届出

受入機関の委託を受けて適切に実施する必要があります

当然①②を怠ると登録取消の対象となります

特定技能外国人を受入れるケース

特定技能外国人を受入れるケースは、海外からの採用、国内在留者の採用の二つの方法が考えられます。

海外から採用するケース

海外から採用する外国人は、技能実習3年を修了して帰国した人又は技能・日本語能力水準評価試験に合格した人が対象となります。
これらの外国人と受入れ機関(企業)が特定技能雇用契約を締結、計画を作成、出入国在留管理局へ在留資格認定証明書の交付申請となります。
交付後、海外にいる外国人に在留資格認定証明書を送付、外国人は証明書を在外公館に持参し査証(ビザ)申請、受領後の入国となります。

国内に在留する外国人を採用するケース

在留中の技能実習2号修了者、留学生などで国内試験に合格した人が対象となります。この場合、外国人と受入れ機関(企業)が特定技能雇用契約を締結、計画を作成、出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請となります。 詳細は図をご覧ください。

なお、「技能実習2号」で在留した経歴を有し、現に「技能実習2号」、「技能実習3号」、「特定活動」(外国人建設就労者又は造船就労者として活動している者)のいずれかにより在留中の外国人のうち、2019年9月末までに在留期間が満了する方については、当面の間、「特定技能1号」に変更予定の一定の外国人の方に「特定活動」(就労可)の在留資格を付与することになっています。

詳細は法務省ホームページをご確認ください。3月20日更新されています。http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00202.html

「特定技能」については現在各地で説明会などが開催、当社への問合せも増えています。今後も新しい情報があれば、随時投稿していきますのでよろしくお願いいたします。

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