特定技能外国人支援計画の内容、作成のポイント及び提出書類について知りたい

1.1号特定技能外国人支援計画の内容

  • 建設分野を含む14分野共通の取り扱いです。
  • 在留資格変更許可申請又は在留資格認定証明書交付申請の際に必要です。

①事前ガイダンス
②出入国する際の送迎
③住居確保・生活に必要な契約支援
④生活オリエンテーション
⑤公的手続等への同行
⑥日本語学習の機会の提供
⑦相談・苦情への対応
⑧日本人との交流促進
⑨転職支援(人員整理等の場合)
⑩定期的な面談・行政機関への通報

 

2.1号特定技能外国人支援計画作成のポイント

  • 適正な実施に係る基準を満たしている場合には、受入企業の責任の下で複数の第三者に委託することが可能です。
  • 次の①~⑦の全てを満たしている場合は、支援の全てを受入企業で行うことが可能です。
  • ①~⑦のいずれかを満たしていない場合は、一つの登録機関に支援の全てを委託しなければなりません。

①役員又は職員の中から支援責任者(常勤であることを問わない)と支援担当者(常勤であることが必要。事業所ごとに1名以上を配置することが必要)を選任すること
②外国人が十分理解できる言語(母国語でなくとも可)で支援を実施することができること
③支援の状況に関する文書を作成し、雇用契約が終了した日から1年以上保存しておくこと
④支援責任者及び支援担当者が、1号特定技能外国人に対する指揮命令権を持たない者であり、かつ、欠格事由に該当しないこと。
⑤受入企業が、雇用契約の締結前5年以内又は締結後に、他の1号特定技能外国人に対して1号特定技能外国人支援計画に基づいた支援を怠っていないこと。
⑥支援責任者又は支援担当者が、1号特定技能外国人及びその指揮命令権を持つ者と3カ月に1回以上の頻度で定期的な面談を実施することができること。
⑦建設分野に特有の基準に適合すること(現時点ではない

 

3.1号特定技能外国人支援計画の提出書類一覧表

<提出書類一覧表>
①1号特定技能外国人支援計画書
②支援委託契約書の写し
③支援責任者の就任承諾書及び誓約書
④支援責任者の履歴書
⑤支援責任者担当者の就任承諾書及び誓約書
⑥支援担当者の履歴書