建設分野の特定技能に係る業務区分の変更について

建設分野の業務区分変更

建設の業務区分はこれまで19区分(18試験区分)でしたが、これを技能実習対象職種を含め、建設業に係る全ての作業を3つの特定技能業務区分に再編しました。
3つの業務区分は、業務区分【土木】、業務区分【建築】、業務区分【ライフライン・設備】となります。

これにより、特定技能外国人が従事可能な業務範囲が拡大、柔軟に仕事ができるようになりました。いままでは区分が細かく分かれていたことから、従事できる業務の幅が狭かったため、これらを解消する形になります。