在留資格とは、どのような活動であれば滞在が許可されるのか、ということが明確にわかるよう許可される「活動」や「身分」を分類して示したものです。
<活動に基づく在留資格>
「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」
「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計事務」「医療」
「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」
「介護」「興業」「技能」「技能実習」「特定技能」
「文化活動」「短期滞在」
「留学」「研修」「家族滞在」
「特定活動」
<身分・地位に基づく在留資格>
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」
外国人は、このように分けられた29種類の在留資格のいずれかに該当しなければ、入国・滞在することができません。
なお、在留資格は、1つだけ取得することができるとされており、複数の在留資格を同時に取得することはできません。