2025年10月16日から、「経営・管理」ビザの基準が大幅に厳格化されました。
資本金3000万円以上・常勤職員の雇用・日本語能力・経営経験 等の実質的な経営体制が求められます。
すでに「経営・管理」で在留している方には3年間の猶予期間が設けられていますが、将来の更新に備えて体制強化が必要です。
- 改正の背景と目的
これまで「経営・管理」ビザは、外国人が日本で会社を設立し経営に携わるための在留資格として多く利用されてきました。
しかし、資本金が形式的に500万円を満たすだけで実際の事業活動が十分でないケースや、
短期間で休眠化・解散に至る事例も多く、制度の実効性や経済的貢献の確保が課題となっていました。
こうした状況を受け、法務省は「真に日本で事業を継続・拡大できる経営者を選別する」ことを目的に
省令改正を行いました。 - 主な改正内容
(1)資本金要件の引上げ
従来の「500万円以上」から「3,000万円以上」に引き上げられます。(2)常勤職員の雇用義務
申請者が経営する会社において、日本人または永住者・定住者等の常勤職員を1名以上雇用することが求められます。外国人スタッフのみの経営体制では認められません。(3)日本語能力要件の新設
経営者本人または常勤職員のいずれかが、日本語能力試験(JLPT)N2以上、またはBJTビジネス日本語テスト400点以上の水準を持つことが必要となります。(4)学歴・経営経験要件
申請者は、以下のいずれかを満たす必要があります。
・経営管理または申請事業に必要な分野での博士・修士・専門職学位を取得している。
・経営・管理に関する職歴が3年以上ある(5)事業計画書の専門家確認義務
申請時に提出する事業計画書について、中小企業診断士・税理士・公認会計士など、経営に関する専門知識を有する者による確認が義務付けられます。 - すでに「経営・管理」で在留中の方への猶予措置
現在すでに「経営・管理」の在留資格で在留している方については、改正施工日(2025年10月16日)以降も、3年間(=2028年10月16日まで)の経過措置が設けられます。
つまり、施行後3年以内に行う更新申請では、資本金3,000万円や常勤職員の雇用などの新基準を直ちに満たしていなくても、
・現在の経営状況が安定している
・改正後基準を将来的に満たす見込みがある
と判断されれば、更新が許可される可能性があります。
ただし、審査では「専門家による評価書」などの提出を求められる場合があります。
施行から3年が経過した2028年10月17日以降の更新申請では、改正後の基準を完全に満たすことが必須となります。