①やむを得ない事情がある場合の転籍 ②その他の改定
1.「やむを得ない事情」の明確化
以下のような「やむを得ない事情」となり得る事柄について、技能実習制度運営要領に明記しました。
・暴力や各種ハラスメント(暴言、脅迫、強要、セクハラ、マタハラ、パワハラなど)等の人権侵害行為を受けている場合
・重大悪質な法令違反行為があった場合
・重大悪質な契約違反行為があった場合
〈やむを得ない事情〉
「解雇された場合等」
・倒産、廃業、事業縮小などの整理解雇
※但し、違法な解雇の場合、認定の取消事由に該当する。
・事業縮小等(事業転換・再編)で実習の継続が困難になった場合
「雇用契約を合意解除した場合」
・実習実施者とのトラブルで信頼関係の修復が困難となり、合意の上で雇用契約を解除する場合
※但し、実習実施者が書面への署名を強要した場合、取消事由に該当する。
〈法令違反行為〉
「技能実習計画との齟齬」
・「職種、作業」と異なる作業に従事していた場合
・他者で実習を行わせた場合
・実習時間数が認定計画と異なる場合
「賃金不払い」
「二重契約を結んだ場合」
・一定の時間外労働時間数を超過した場合に最低賃金未満の賃金額で支払うとする取決め
・時間外労働に対して出来高払制で賃金を支払うとする取決め
「欠格事由に該当する場合」
・実習実施者が労働安全衛生法違反で罰金が確定等
「技能実習法令を犯した場合」
・技能実習生に監理費を負担させた場合
・在留カードや旅券等の保管
・外出の不当な制限
・恋愛及び妊娠の禁止
・技能実習生との違約金の定め
・損害賠償額の予定(違約金を支払う等)
・貯蓄の強制
・私物(スマホや通帳等)の不当な管理
「出入国関係法令違反を犯した場合」
・実習実施者が不法就労助長行為に及んだ場合等
「労働基準関係法令違反を犯した場合」
・実習実施者が違法な時間外労働等を行わせた場合
・妊産婦に危険有害業務を行わせた場合
・高所作業で墜落の危険を防止するための安衛法上必要な措置が講じられていない場合