1.制度の目的
育成就労制度とは、外国人の人材確保と人材教育を目的とした制度です。
現行の技能実習生制度が廃止され、新たに施行されます。
2.受け入れできる職種
技能実習制度は、90職種165作業と幅広い分野での受け入れが可能です。
一方で、育成就労制度では、特定産業分野と原則一致が義務付けられ、以下16分野に限定されます。
「産業のカテゴリー」に該当しない職種には、外国人は就労できません。
介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、
自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造、外食、林業、木材産業
3.転籍の権利
育成就労制度では、以下の条件を満たせば本人の意向による転籍が可能になりました。
・同じ業務の区分間であること
・技能検定試験の基礎級を合格する
・同一機関での就労が1~2年を超えている
・日本語能力に係る試験(A1~A2相当)を合格する。
・転籍先が育成就労を適正に実施する基準を満たしている。
4.日本語能力の要件
・日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)に合格
・認定日本語教育機関などにおいて上記に相当する日本語講習を受講
5.管理・支援体制
・管理団体に代わる「管理支援機関」を確立し、機関の要件を是正化しました。
・外国人技能実習機構に代わる「外国人育成就労機構も新たに設立されました。