(1)受入企業は間接的に又は直接的に加入することが必要です。
①JACに間接的に加入する場合
・2020年6月4日現在、JACは正会員である39建設業者団体で構成されています。
・受入企業がJACの正会員である建設業団体の会員である場合には、JACに間接的に加入していると見なしますので、JACに直接的に加入する必要はありません
②JACに直接的に加入する場合
JACの正会員である建設業者団体の会員にならない場合はJACに直接的に加入し、賛助会員となることが必要です。年会費24万円の負担が必要となります。
(2)会員証明書の入手
・会員証明書は、国土交通大臣に対して行う建設特定技能受入計画の認定申請に必要となります。
・JACに間接的に加入した場合は、当該団体に対して会員証明書の発行申請を行ってください。
・JACに直接的に加入した場合は、入会の承認時に会員証明書を発行しています。
(3)受入負担金の負担
①受入負担金の額
1号特定技能外国人1人につき毎月、以下の表に記載する受入負担金を負担する仕組みとなっています。
1号特定技能外国人の区分 | 1人当り月額 |
試験合格者(JACが行う教育訓練を受けた場合) | 20,000円 |
試験合格者(上記以外の場合) | 15,000円 |
試験免除者(技能実習2号修了者等) | 12,500円 |