●既に、就労ビザを取得している転職者を受け入れる場合必要な手続きは、在留資格によって異なります。
●「技能実習」
「技能実習」は、原則として転職は認められません。
また、「特定技能」への移行を除き、他の就労ビザへの変更も認められません。
●「特定技能」
「特定技能」の外国人が転職し、勤務先が変わる場合は、必ず在留資格の変更申請をして許可を得てから就労を開始します。
「特定技能」は、所属機関を指定されて取得する在留資格であるためです。
●「技術・人文知識・国際業務」
新たな勤務先で行う業務が「技術・人文知識・国際業務」の業務であれば、在留資格の手続きは必要ありません。しかし、転職時のビザは、前勤務先での就労が許可されてものです。このため、転職後の初回のビザ更新時には、在留資格の変更と同等の難易度の高い審査を受けることになります。更新が不許可になった場合に大きな不都合が生じるリスクがあります。そこで、このようなリスクを避けるため、外国人が自社で就労を認められることを入管に確認する手続き(就労資格証明書交付申請)を採用時にしておくことをおすすめします。
これは、任意の手続きですので、行わないことで不利益を被ることはありませんが、入管のお墨付きを得てから雇用できるため、将来のビザ更新について大きな安心感を得ることができます。
●なお、転職者を受け入れる際には、雇用者によるハローワークへの届出と外国人による「所属機関に関する届出」を別途、必ず行う必要があります。