特定技能制度 パブリックコメント

・特定技能1号の在留期間最長通算6年

・許可される在留期間は3年以内

・登録支援機関の登録更新申請は、満了する4か月前までに

・登録支援機関の拒否事由の「支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者」を明確化

・事務所ごとに支援責任者及び支援担当者が1名以上(常勤の役職員、兼務可)

・3つの全てを満たす者
①所定労働日数が週5日以上で年間217日以上
②雇用保険の被保険者
③一週間の所定労働時間が30時間以上

・支援担当者の担当する外国人は担当者1名あたり50名

・支援担当者の担当する受入機関は担当者1名あたり10社

・支援業務に係る実績及び費用の内訳をインターネットを利用して公表
実績  → 人数、回数、分野、地域、2号移行
費用内訳→ 支援費、人件費、交通費

・支援責任者又は支援担当者以外の者が支援業務を行ってはいけない

・支援業務を再委託してはいけない