① 外国人本人の基準
・18歳以上。
・特定技能で通算5年以上在留している。
・技能試験および日本語試験の合格している。(技能実習3年修了者は免除)
・保証金を徴収されていない。 など
② 雇用契約の基準
・所定労働時間が、同じ受入機関に雇用される通常の労働者と同等である。
・報酬は、日本人が従事する場合の額と同等額以上である。
・契約期間が満了した外国人の出国を確保するための措置がある。
・一時帰国を希望した場合、休暇を取得させる。 など
③ 受入機関の基準
・労働、社会保険および租税に関する法令を遵守。
・特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていない。
・受入機関の責めに帰すべき事由で行方不明者を発生させていない。
・欠格事由に該当しない。(5年以内に出入国・労働法令違反がないなど)
・支援に要する費用を外国人に負担させない。 など
④ 受入機関の基準(支援体制)
・中長期在留者の受入れを適正に行った実績がある。あるいは、中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有する役職者の中から支援責任者、担当者を選任している。
・外国人が十分理解できる言語で支援を実施できる体制がある。
⑤ 支援計画の基準
・事前ガイダンスの実施 ・ 日本語学習の機会提供
・住宅の確保 ・ 相談、苦情への対応
・生活オリエンテーションの実施 ・ 非自発的離職時の転職支援
・公的手続きなどの同行 ・ 定期的な面談 など
⑥ 分野別の基準
・ 協議会に参加し、必要な協力を行う。
・ 管轄に省庁が行う調査または指導に対し、必要な協力を行う。 など
● 国別の手続きに要注意
特定技能では、外国人が母校で労働許可を取得することなど国別に定められた手続きが別途、必要になる場合があります。
(カンボジア、ミャンマー、ベトナム、フィリピンなど)