①相当程度の知識又は経験を有する外国人に対しては、一定の手続きを経て「特定技能1号」という在留資格が付与
・通算5年の在留期間
・家族の帯同は原則、不可
②熟練した技能を有する外国人に対しては、一定の手続きを経て「特定技能2号」という在留資格が付与
・在留期間の更新に上限なし
・扶養する配偶者と子どもに限って帯同が可能
①相当程度の知識又は経験を有する外国人に対しては、一定の手続きを経て「特定技能1号」という在留資格が付与
・通算5年の在留期間
・家族の帯同は原則、不可
②熟練した技能を有する外国人に対しては、一定の手続きを経て「特定技能2号」という在留資格が付与
・在留期間の更新に上限なし
・扶養する配偶者と子どもに限って帯同が可能