建設特定技能雇用契約の締結の内容について知りたい

1.重要事項説明
受入企業は、必ず「雇用契約に係る重要事項事前説明書」を用い、1号特定技能外国人に支払われる報酬予定額や業務内容等について、事前に当該外国人が十分に理解することができる言語を用いて説明し、雇用契約に係る重要事項について理解していることを確認する必要があります。
必ずしも直接対面で行う必要はなく、テレビ電話などで行うことも可能です。

2.契約のポイントについて
<報酬の額>
建設分野特定技能1号評価試験合格者又は技能検定3級合格者については、3年以上の経験を有する者として扱うことが必要です。

<月給制の採用>

  • 受入企業の都合や天候を理由とした現場作業の中止等による休業については、欠勤の扱いとすることは認められません。
  • 天候を理由とした休業を含め、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、労働基準法に基づき休業手当(平均賃金の60%以上)を支払う必要があります。

<昇給>

  • 技能の習熟に応じた昇給を行うことが必要になります。
  • 技能の習熟とは、実務経験年数、資格・技能検定を取得した場合、CCUSの能力評価におけるレベルがステップアップした場合等
  • 月給見込額等は、あらかじめ特定技能雇用契約や建設特定技能受入計画に記載しておくことが必要です。