外国人社員の雇用契約書作成で留意すべきこと
●外国人を雇用する場合、入管への就労ビザ申請に必要な書類として雇用契約書(労働条件通知書)の写しがあります。
●雇用契約書に書くべき内容としては、職務内容、就業場所、就業時間、職務上の地位、給与額などがあります。
●外国人を雇用する場合も、日本人と同様に労働関係法令が適用されるため、これに即した労働条件を明示することが必要です。
●報酬が日本人と同等以上であることや業務内容が在留資格の活動範囲内であることなど、雇用契約書の記載内容が在留資格の基準を満たしている必要があります。
特に気を付けた方がいいのが職務内容です。できるだけ具体的に書くことをおすすめします。
入社前に短期間だけ現場実習や研修がある場合、そのことも明記しておいた方が誤解をうまないと思います。
●不許可時の場合を想定し、「在留資格の取得を条件として雇用契約が効力を有する」といった条項を盛り込んでおきます。
●外国人が内容を十分理解できるよう、できれば外国人の母国語に翻訳したものを作成しておきましょう。
●「技術・人文知識・国際業務」の雇用契約書
雇用契約書の代わりに、同様の必要事項が明示された労働条件通知書を提出することも可能です。
労働条件通知書と雇用契約書の違いは、雇用主と労働者の双方の署名、捺印の有無であり、雇用契約書のほうは雇用主と労働者が合意の上、双方が署名、捺印する必要があります。
労働条件通知書を作成する場合には、厚生労働省がウェブサイトで公開している「外国人労働者向けモデル労働条件通知書」(8カ国語版)を利用してもよいでしょう。
●「特定技能」の雇用契約書
<特定技能の雇用契約書に盛り込むべき事項>
・ 所定労働時間が、同じ企業の通常の労働者と同等である。
・ 報酬額が、日本人が従事する場合と同等以上である。
・ 契約期間が満了した外国人の出国を確保するための措置がある。
・ 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させる など