(1)外国人の条件
●18歳以上
●健康状態が良好(健康診断の受診が必要)
●①もしくは②のどちらかに該当している
①必要な技能試験と日本語試験に合格している
②「従事しようとする業務と関連性が認められる」技能実習2号を良好に修了している
● 国別の手続きがある場合は、その手続きをしていること
<在留資格変更の場合は、以下の確認も必要です>
● 現在持っている在留資格に応じた活動を行っていた(留学生アルバイト週28時間以内など)
● 素行が不良でない
● 直近1年間の住民税の未納がない
● 国民健康保険の場合、直近2年間の未納がない
● 国民年金の場合、今まで全期間未納がない
(2)雇用主の条件
● 業種ごとに規定されている条件をクリアしている
● 外国人に行わせる業務が適正
● 労働条件が同種の業務に従事するフルタイム雇用の日本人と同等以上
● 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守している
● 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事するフルタイム雇用の従業員を非自発的に離職させていない
● 1年以内に受入れ企業の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させていない
● 欠格事由(5年以内に出入国・労働法違反がないこと等)に該当しない
● 違約金を定める契約等を締結していない
● 支援に要する費用を直接又は間接に外国人に負担させない
● 特定技能外国人を支援する体制がある
● 外国人が住む部屋について、1人当り7.5㎡以上を確保
● 直近期末において債務超過がない