不法就労には、以下のケースが考えられます。
①不法滞在者や被退去強制者が働くケース
例として、密入国した人や在留期限の切れた人が働く。
強制送還が決まっているが、仮放免されている人が働く。
②入管から働く許可を受けていないのに働くケース
例として、「短期滞在」で入国した人が働く。
留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く。
③入管から認められた範囲を超えて働くケース
例として、通訳者が機械工場で単純労働者として働く。
留学生が許可された時間数を超えて働く。
不法就労させたり、不法就労をあっせんした場合は、不法就労助長罪が適用され、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または、これらが併科されることがあります。
なお、外国人を雇用しようとする際には、外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失がある場合には、処罰は免れませんので注意が必要です。