特定技能の募集方法について

● 採用の仕方は、特に指定されていません。企業が自由な方法で人材を募集できます。
ただし、カンボジアなどの一部の外国人については、現地の送出機関からのあっせんを受ける必要があるので注意が必要です。
雇用形態については、直接雇用に限られており、派遣は認められていません。(農業・漁業分野のみ派遣可)

● 募集方法
「特定技能」ビザを取得できるのは、①もしくは②の外国人です。
① 特定技能の試験に合格した外国人
② 技能実習を3年修了した外国人(帰国した技能実習修了者を含む)

①の試験合格者を募集する場合は、人材紹介会社を利用したり、日本語学校や専門学校などに求人を出してみるのもよいでしょう。また、現地アルバイトで雇用している留学生が特定技能の試験に合格した場合、卒業後も「特定技能」ビザで雇用することができます。
②の外国人を対象にし、技能実習から特定技能に移行して継続的に雇用する。もしくは、既に技能実習を修了して帰国した外国人を呼び戻すのがスムーズな採用方法です。

● 現地の送出機関から人材のあっせんを受けなければならない国
カンボジア、フィリピン、ミャンマー、ベトナム  など

各国の受入手続については、法務省のウェブサイト「特定技能に関する各国別情報」を参照ください。