留学生の新卒採用を考えている企業の方へ

●「留学ビザ」か「就労ビザ」への「在留資格変更許可申請」が必要です。

●早めの申請を心掛けること。申請のスケジュール管理が重要になります。
4月入社の留学生は、前年の12月1日から申請が可能です。遅くとも2月上旬ぐらいまでには申請を済ませておいた方が良いと思います。(審査には、通常1カ月から1カ月半かかる。)
また、春休みに母国へ帰省したり、卒業旅行へ出かける場合もあるので早めの申請を心掛けましょう。

●新卒留学生のビザ変更は、学士、専門士取得が条件となっています。
また、新しい在留カード受取時に卒業証書の原本の提出が求められます。

●また、選考は、募集している職務内容と関連している専門科目を履修している留学生の中から選考していくことをおすすめします。

●重要なことは、新卒留学生に担当させる予定である職務内容を詳細に文書にまとめて説明することが求められます。
採用理由書 、 申請理由書
どのような仕事を具体的にやってもらうのか専門学校生の方が関連性を強く問われます。

●日本語学校卒業のみの学歴では、就労ビザは取れません。
ただし、海外での大学を卒業後に日本語学校に入った場合は海外の大学卒ということで学歴要件を満たします。