日本に在留している外国人を雇用する場合の注意点

①まずは在留カード等によって、外国人の方の在留資格や在留期限及び就労の有無を確認してください。

②「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格をお持ちの方は、入管法上、就労に制限はありません。

③就労資格をお持ちの方は、職務内容がその在留資格に該当するものであれば就労が可能です。

④「留学」や「家族滞在」の在留資格をお持ちの方で、「資格外活動許可」を取得している場合は、同許可の範囲内で就労させることができます。
資格外活動の許可の有無は、在留カードの裏面の「資格外活動許可欄」で確認できます。