新しく外国人を採用する場合の手続きについて知りたい方へ

①国外から外国人を呼び寄せる場合は、「在留資格認定証明書交付申請」が必要となります。

  • 申請は、外国人本人が行うか、外国人を受け入れしようとする機関の職員が代理で行うことが可能です。
  • 代理申請された方が在留資格認定証明書の交付を受けた場合は、これを外国人本人に送付し、同人が在外日本大使館や領事館での査証(ビザ)申請の際に、また我が国の空港等における上陸審査の際に、この証明書を提出することでそれぞれの審査がスムーズになります。

②既に国内に在留している外国人で就労資格を持っていない方(例えば、留学生など)を採用する場合は、「在留資格変更許可申請」が必要となります。

  • 申請は、外国人本人が行うか、地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受け、かつ、外国人本人から依頼を受けた所属機関の職員が申請を取り次いで行うことが可能です。

③既に就労資格を持っている方を採用する場合で、採用後もその方がお持ちの在留資格に該当する活動を引き続いて行うときには、「在留資格変更許可申請」は不要ですが、別途、外国人本人による「契約機関に関する届出」又は「活動機関に関する届出」が必要です。(どちらが必要かは、その方の在留資格によって異なります。)