外国人をアルバイトで雇用したい方へ

●「留学生」は、「資格外活動許可」を取れば、週28時間までアルバイトができます。
夏休みの期間は、週40時間までできます。
週28時間を超えて働いている場合は、留学ビザの更新ができません。また、就職が決まっても、就労ビザへの変更申請が不許可になります。(課税証明書等で発覚)

●「家族滞在」は、「資格外活動許可」を取れば、週28時間まで就労できます。

●「身分系」は、就労制限はありません。
「身分系」とは、日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者をいいます。

●ハローワークへ外国人雇用状況の届出をすること。